用語の定義 |
- 定期航路
三河港における外貿コンテナ航路及び国際フィーダーコンテナ航路。
- 荷主
船荷証券に記載された荷送人又は荷受人であって、国内に事業所を有するもの。フォワーダー(貨物利用運送事業者)を含む。
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対象事業 |
- 定期航路を利用し、荷主にとって新たな貨物の輸出入または荷主にとって新たな仕向港もしくは仕出港との輸出入。
- 定期航路の利用により、貨物量の増加、コスト・リードタイムの削減、環境負荷低減 BCP対応等物流面の改善が見込まれること。
- 定期航路の本格利用後のコンテナ取扱量が、年間50TEU以上見込まれること。 ただし、以下の事業については、年間50TEUに満たない場合も対象とする。
ア. 農産物・林産物の輸出に関する事業
イ. インドネシア・タイ・ベトナム・マレーシア発着貨物に関する事業
- 金属くず・再利用資源を除くコンテナ貨物であること。
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内容 |
◎助成金の額
◎対象費用
- トライアル輸送に要する経費 (国内輸送費、輸出入に係る諸手続き費用、通関等諸費用、国内荷役費用、海上運賃)
◎対象回数
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対象期間 |
令和4年4月1日~令和5年2月28日(ただし、予算の限りあり) |
受付期間 |
令和4年4月1日~令和4年12月28日(予算の上限に達した時点で受付終了) |
実施主体 |
三河港振興会 |
お問い合わせ先 |
三河港振興会 電話番号 0532-34-0130 |
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